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物品の賃貸を目的とする店舗の使用人は、当該使用人に対して商人が権限を与えていないことにつき相手方が悪意であった場合を除き、その店舗に在る物品の賃貸をする権限を有するものとみなされる。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第26条より、その通りである。 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

毎日企業法@fd_ij6

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