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この判決でもう一つ言えるのは、労働条件明示ルールとのリンクです。「雇い入れ直後の就業場所・業務の内容の「変更の範囲」について明示が必要になりました。これとも整合性が取れています。#社労士 同意なき配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

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尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

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