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株式会社を設立するために発起人が作成した定款は、検査役の認証を受けなければ、その効力を生じない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第30条第1項より、公証人の認証を受けなければ、効力を生じない。 検査役は、同法第28条の事項を定款に記載した場合に、調査を行う。(同法第33条参照)

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