ポスト

何を単独でできて、何を共同でしなくてはいけないかの基準が曖昧だと、DV加害者が嫌がらせの手段としてlegal abuseを繰り返す。だから、明確にした方がよいということで、ガイドラインを作るというけど、国語辞典くらいの厚みになります。それが子どもがいる婚姻中の夫婦に適用されることになるの?

メニューを開く

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

みんなのコメント

メニューを開く

法務省が、日常かどうかを決めるにあたり、子どもに影響があるかどうかを持ち込んだために、例えば、「子どもだけで留守番をさせること」も、子どもに影響がある場合には日常ではないとされませんか?炎上し撤回された埼玉の留守番条例の二の舞ではないですか?婚姻中の父母にも適用されるんだから。

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

Yahoo!リアルタイム検索アプリ