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相続登記を扱う司法書士が遺産分割のやり直しに税務上の問題点があることを見落としたり知らず、税理士に繋がなかったとしたら大きなミスだと思います。会社設立の定款作成を行う行政書士が株式会社の設立日が登記完了日だと認識していたらあり得ないミスですよね。今回の事例はそれくらい非常に初歩的…

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山崎勝弘 / 司法書士・行政書士・海事代理士/館山@legalkatsu

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山崎先生が「趣旨を無視してでも」という点について、向き合った回答を下さるつもりがないことはよく分かりました。 こちらの質問にお付き合い頂きまして、ありがとうございます。

代書屋S@Kobegyosei

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