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一般書留の付帯サービスとしての配達証明を確認されたか知らないが、配達証明をつけようが、一般書留は受取拒否ができる限り、あまり意味はない。書留を送っても受取拒否をされることはまれにある。というか、特別送達以外受取拒否が可能。会社側が受取拒否をすればなんの意味もない。

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渡邉正裕@masa_mynews

「モームリ」「やめたらええねん」とか、ふざけた名前の会社をPRするんじゃなくて、メディアは「人事部宛に配達記録郵便で退職通知を送れば2週間後に100%退職完了するので自分でやるのが一番簡単で低コスト、それ以上のやりとりは不要」という事実を伝えるべき(民法627条)youtu.be/C86H_jpMnmk?si…

墓場まで何マイル?@penguinkokoro

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