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日本では親権(parental authority)と監護権(custody)は別概念で語られていて、国連子どもの権利委員会第5回総括所見27(b)においても、共同養育(shared custody)が求められています。 父母が離婚時に良好なケースであれば、現行法でも共同養育が実現できていて、共同親権が必要とされません。

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あっきー@Ackey_men

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あっきーさん 返信ありがとうございます。 国連子どもの権利委員会第5回総括所見27(b)を拝見させていただきました。 父子関係、母子関係ともに良好である場合で夫婦関係が険悪なケースでは、離婚後、共同養育が実現できていませんが、この場合についてはどうお考えですか?

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