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#任意後見制度 とは、今は普通に生活できているが、将来、#認知症 になったときや #死亡 したときに #介護認定申請#財産管理#葬式 の手配などを任せる制度です。家族や #弁護士#行政書士 #社会福祉士 などにお願いできます。

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行政書士 中山茂 事務所@nakayama_office

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