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#成年後見制度問題 #任意後見制度 #任意後見人と監督人 #公証役場 事理弁識能力が無い状態で家裁が認める法定後見人と違い意志能力が有る間に肉親等と公証役場で将来の後見人指定をする契約を交わす任意後見契約。 移行型契約が殆どだが弁護士を監督人に指定も実際には家裁の許可が必要。 …悩ましい😔
親族後見人A@koukenseidotoha
任意後見契約に「任意後見監督人候補者として〇〇を指定し選任されることを希望する」と記載しても〇〇は選任されません。 特にこの方は無理かと。 二人の弁護士から監督人は選べると言われ任意後見契約作成を推奨されたそうです。 とても大切なことなので事実を伝えてさし上げてください。