ポスト

貨幣、有価証券その他の高価品については、寄託者がその種類及び価額を通知して寄託した場合を除き、倉庫営業者は、商法上、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

メニューを開く

毎日企業法@fd_ij6

みんなのコメント

メニューを開く

設問の規定は、倉庫営業者ではなく、場屋営業者についての規定である。(商法第597条より) 場屋営業者については高価品の特則はなく、商法第610条より、損害賠償の責任を免れることができない。

毎日企業法@fd_ij6

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ