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おっしゃるとおりですね。。。触らない痴漢と言われるものの中には、たしかに迷惑防止条例違反などでの摘発が可能なものもあるかもしれませんが、それでも、きちんとその定義とか基準をはっきりさせることが大切ですね。野放図に処罰範囲を拡大するべきではない、と思います。。。

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ぺぺろんちーの@peperoncino554

みんなのコメント

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そうですそうです。 昨日返信してきた人の例のように、 『犯罪か犯罪でないかのグレーゾーン』というのはたくさんあります。 それらを一纏めにして「触らない痴漢だ」と断定されるのが怖い。 日本の司法の原則は ”推定無罪” なのですから。

かきくえよ@nYwXKy7mWJwcvI0

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