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平和条約第十一条と減刑、赦免について サンフランシスコ平和条約第十一条は次のように規定している。 第十一条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法 廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を 執行するものとする。

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