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改正法案では、送達を受けるべき者の責めに帰することができない事由によって閲覧又はダウンロードすることができなかった場合には、その期間は送達の効力発生期間には算入しないこととしております。これ委員御指摘のとおりです。それは、#金子修 #20220510

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国会議事録@P_reDemocracy

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そのような場合には、送達を受けるべき者に対して送達を受領する機会が十分に与えられたとは言えないことから、送達の効力の発生を認める前提を欠くと考えられるためでございます。一方で、#金子修 #20220510

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