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日本では誰でも、他人の作品に口を出して叩かれたり恨まれたりする権利があるのです。 #憲法第二十一条 国民はこれを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふのです。 #憲法第十二条 #憲法記念日 ←今日じゃない

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遊輔堂「何でもは知らないわ。ry 」薫風@kaoru6321

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