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記事を読んで、ふと思った。 特定の個人間で1回限りの金の貸し借りの時には、年利60%の金利を取っても違法にならないのかしら?(利息制限法や出資法の適用は無い??) 複数人の相手に金を貸したり、反復融資をしたら、個人間の私的融資にはならんというのは、わかる。 news.yahoo.co.jp/articles/20165…

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Westwind (ペーター)@denpa_westwind

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もしも、出資法違反(上限利息超過もしくは無登録貸金業との認定)で、懲役刑(実刑の場合)を食らったら、公民権も停止され、議員も失職になるんだよな。 「上限利息超過なんかしてません。個人間の私的融資です」と身の潔白を示すのか、罰金刑とか執行猶予付きで済ませてもらえる話にするのか…さて?

Westwind (ペーター)@denpa_westwind

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