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㊗️ #憲法記念日 #私の好きな憲法条文 日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 pic.twitter.com/ilfqF7R2WD

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💫T.Katsumi📢 #Justice4All🗺️@tkatsumi06j

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この条文が好きな理由: 「抵抗権」を規定するものだから twitter.com/tkatsumi06j/st…

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「抵抗権は、日本国憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とする規定に内包されている実定憲法上の権利と考えている。」──なるほど。 twitter.com/brianandco/sta…

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