ポスト

所有者はたまらんね、貸事務所で使ってたみたいだけど、価格下落の損害賠償請求は当然認められる、半額くらいの下落だろう、かなわんね、宅建業法上説明しないといけない!

メニューを開く

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ