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これは良さげなテクニック!

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やるやん@IPA_law

相手方法人が、風評リスクを気にして謝罪条項は絶対嫌だというので、それに代わって、和解期日の席上で、相手方理事長による「謝罪文の音読」なる儀式を実施したことがある。 謝罪条項よりも圧倒的に「謝罪してもらった感」があって、依頼者の社長がえらく喜んでくれた。

きよし弁護士(グリーフケアとリーガルケア)@n5M5ULaRFaY3Ayz

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