ポスト

別に国家公安員会の管轄でなくても、海上保安庁法第5条で、海上保安庁の職務とされているのは、水上警察の範囲内ですし、司法警察員及び司法巡査として海上保安官は扱われるんですよ。

メニューを開く

pikuminn2023@pikumi28934

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ