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補助開始の審判→代理権か同意権どっちか片方もしくは双方セットでつけなあかんよ でも代理権しかつけなければわアンタ補助人ではねーよ。パンピーよ。 …なら何故最初から双方セットマストにしないのだろーか…ಠ_ಠ代理権のみだと補助人にならんのだべ?条文のつくりの意味よ

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みんなのコメント

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純粋に用語の問題ですが、代理権のみ付与の場合でも「補助人」ではありますよ 後で自身が述べてるとおり、本人の行為能力は制限されないので、法的な意味での「制限行為能力者」のカテゴリからは外れるのかもしれません

ナフシー・テヴァレフ@nepes_tavrch

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そうなの?ಠ_ಠ

こまさん@qfb44

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