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時効完成後の債務の承認について教えてください(S41年判例) 「相手方においてもはや時効援用をしない趣旨であると考えるであろうから、「その後においては」時効の援用を認めないものと解するのが信義則に照らし相当である」ですがこの場合でも承認から再度時効期間経過すれば援用可能なんですよね?

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らむそん@予備試験@WVNR58uN8j86635

みんなのコメント

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時効制度の趣旨が妥当するので可能と思います。

室町の民・kiyo太@JDkiyota

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