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安倍内閣が2017年に野党からの臨時国会召集の要求に約3か月応じなかったことの違憲性が争点となった裁判で、2020年6月の那覇地裁判決は、「憲法53条に基づく臨時国会召集の要求を受けた内閣には召集義務がある」と指摘した。 野党議員らへの損害賠償請求を棄却し、安倍内閣の対応に関して憲法判断も示

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memomemo♡@memomemopi4

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さなかった一方で、 ・憲法53 条には「少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」目的がある ・内閣には「要求を受けた場合、臨時国会を召集すべき憲法上の義務がある」「単なる政治的な義務にとどまらず、法的義務がある」 といった判断を示した。

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