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単独親権のもとで共同で決めることは禁じられていませんが、共同親権は共同で決めないと違法になり、別居親の許可なく決めてしまうと損害賠償義務の対象となるんです(子どもの髪染めさえも)。その規律が同居中にも及びます。そのことを激論しないと意味なくない? #モニフラ #政府広報番組でしたね

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弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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共同親権については、キャスターはじめ誰一人深く調査したり学んだりせずに、表面面をさらっとなぞった程度で”激論”だの”何度も提言してきた”と「もう終わった話」と言い放っていましたね。 キャスターは自ら取材することをウリにしていますが、共同親権に反対する側へ取材はしていないと感じます。

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