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【節税】相続税対策の特例適用には複数の要件があります。売却は相続から3年以内の12月31日までに限られ、売却総額は1億円以下であることが必要です。 さらに、売却は特別関係者以外へ行う必要があります。敷地を分割しても、全体の金額が1億円を超える場合は特例の適用外となります。#相続税対策pic.twitter.com/KHZ08LJ0EL

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岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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