ポスト

添付まで頂きありがとうございます! やっぱり税務署は…ですよね…。金額算出の根拠が退職時点以外の給料であったり 事前にバイトさんと取り決めた額となると、後払い給料の性質は否定できないところ。。 もう少し模索してみます!ありがとうございます!笑

メニューを開く

しがない人事@@LawsuitSD

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ