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ポイントとしては、 合計所得金額が1,805万円以下の居住者 国税は、本人3万円、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円 6月1日以降の最初の給与の支払い日までに提出された扶養親族等申告書に基づく 年末調整では、医療費等の税額控除後引きその際に引ききれなかった金額は1万円単位で給付金 ↓

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サルル@saruru12

みんなのコメント

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なんにせよ、給与計算者は新しい書類が増え、毎月毎月めんどくさい。 マイナンバーカードの公金との紐づけや以前の給付金のデータなど、全員に給付金を所得対象として配ればスピーディで簡単なのに。 頭のいい方たちはもっと実務ことを考えて、施作してもらいたいものだ。 イヤハヤ。

サルル@saruru12

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