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「実態として両方に使える物品を仕入れて、海外事業の課税仕入れだと還付申告したら、得になる」が正しいと言いたいのですか? それは間違いですよ。「海外事業の課税仕入れだと還付申告する」なんて制度はどこにもないから。これは無いって言いきれる。だって消費税法にそんな条文無いもの。

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みんなのコメント

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やっぱり質問の意図、分かってない。 冷静になって、考え直しましょう。

Dr.ナイフ@knife900

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「輸出還付金」とかいう制度があって、それで有利になるとあなたが考える根拠の一つがこれなんでしょ? これ間違いだよ。他に何か有利になりえる理由ある? x.com/knife900/statu…

Dr.ナイフ@knife900

返信先:@akoustam区分でなく、実態として両方に使える物品を仕入れて、海外事業の課税仕入れだと還付申告したら、得にならない?

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