ポスト

日本の受信料滞納者問題 受信料は定期給付債権として5年の時効がきたものから免除できる、その為契約し不払いすることで時効の援用を悪用、裁判になるまで滞納し続けるという事が「不払いの手法」として定着 支払い義務の記載がない為に 平等負担ができない放送法に 支払い義務の記載を #総務省 pic.twitter.com/EdnWL0MTQW

メニューを開く

公共放送子🍁本店@pianomeditatio

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ