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いろいろ言ってますが、なぜ警察官に直接話さなければならないかが説明できていません。警察官には黙秘して、弁護人に事情を話し、弁護人がまとめたもの(被疑者の反省も含めて)を警察官に提出した方が信頼生は高いはずです。黙秘権行使すれば警察官も無理に作文しなくいいので、手間がかかりません。

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高野あつし(日本維新の会・奈良県第1選挙区支部長)@takano_nara

昨日Abema TVに出演して話した要旨のまとめ ○警察は、誤認逮捕は新聞に乗り、組織から一生ダメ刑事の烙印押されるので、絶対に間違えたくない ○自転車ドロや万引きやケンカ等軽微犯罪では、素直に認めたり、相手も許したりすれば、…

四国育ちの公認会計士&九州育ちの弁護士@d1442501

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