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そうです、援用がありましたね。 いっその事、SUがJ氏を会社に多大な損害を与えた為に特別背任罪で告訴したらどうなんやろ。本人死亡だから不起訴にはなるとは思うが…特別背任の時効は7年だからまだ有効。どんな形でも司法を通して欲しいのよね。

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なお∞ふぁむ@Nyaoko0719

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