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路上喫煙防止条例、迷惑防止条例の2つに反してます 全編みてないけど住居侵入罪にも引っ掛かるかもしれませんね

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ソクジュ@batcave8

みんなのコメント

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へー。ありがとうございます。 ①タバコを咥える(火は着いてない)→ 路上喫煙防止条例 ②事務所のインターホンを押す→ 迷惑防止条例 に当たるという解釈でよいのかな。うちは田舎で東京の事は詳しくないので参考になりました。ありがとうございます。

ガッツリ⭐︎さん@pito59631

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