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「「姓」は、天皇が臣下にくださるものなので。」とツイートされていますが、現行憲法下では天皇は国事行為のみ行う事ができる。また天皇は形式的なものであり、当然に人権等は保障されない事が規定されております。私は天皇制には興味がありませんが、戦前の戦争責任等は天皇にもあったと思われます。

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田代弘治/Tashiro Kouji@tashirokouji

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