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同居人のいじめを放置するのは被措置児童等虐待に相当しますね🤔 児童福祉法第三十三条の十の三号 被措置児童等の(中略)同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号(暴力、わいせつ)又は次号(心理的虐待)に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
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