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令和6年4月1日に不動産の相続登記が義務化されましたので、相続登記をされる方が増えております。 4月1日を過ぎていますので焦っておられる方もいますが、過料が科されるまで3年間の猶予がございますので、令和9年3月31日までに相続登記を終えるようにしてください。

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永谷司法書士事務所@osaka4479

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