ポスト

#司法書士試験学習 不動産登記法 H29-18-ア,イから 被後見人所有不動産の売買による所有権移転登記 ア)居住用建物→■裁判所の許可書(民859の3等 イ)非居住用建物→■後見監督人の同意書(民864等 民864読んで疑問発生 居住用建物→■後見監督人の同意書は不要? ↓ 99help.info/blog/post_110/

メニューを開く

DDバンザイ@ddbanzai

みんなのコメント

メニューを開く

結局、 「居住用建物の場合は後見監督人の同意書不要」等の先例でもない限り、法令的に必要と考えるべきかな という個人的結論に

DDバンザイ@ddbanzai

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ