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訴訟用語すら理解していないですね。別訴は別に訴訟することです。取下げの効果は訴訟が無かった事になるため訴訟可、現に損害賠償は小川氏他2名が松山地裁に再提訴しました。取下げましたけど。基板の引渡し訴訟は確認の和解で終了です。既判力と同等の効果です。訴訟についての知識不足も甚だしい。

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平野昭宏@soliO9e6nuYkdox

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