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監査役会設置会社において、監査役会の議事録を閲覧したい場合、親会社社員は裁判所の許可を得る必要があるが、株主については裁判所の許可を得ることなく閲覧することが可能である。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第394条第2項、第3項より、親会社社員だけではなく、株主・債権者も裁判所の許可が必要である。 ちなみに、取締役会の議事録の閲覧は少し条件が異なる。(会社法第371条参照)

毎日企業法@fd_ij6

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