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民訴の真実性認定には既判力はなく、あの訴訟外では認定としての効力は何もありません。 故にあの訴訟外でジャニー氏の性犯罪があったと言える根拠となるものは司法上何もありません。

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ミカエル 05 ジャパン@michael05japan

返信先:@NksIatg918609321ジャニーズ事務所では名誉毀損で文藝春秋を訴えたが、その民事裁判において報じられた喜多川の「セクハラ行為」は「その重要な部分について真実」と認定され、『週刊文春』の本件に関する一連の報道は名誉毀損には当たらないとの判決が下り、東京高裁の控訴審判決が2004年に確定している。

ひろくん@hirosoglad

みんなのコメント

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“あの訴訟外でジャニー氏の性犯罪があったと言える根拠となるものは司法上何もありません”→誤りです。 以前は貴方も認めていた通り、認定の事実は行為の実在を信じる根拠として証拠能力を持ちます。 既判力は無関係です。 「証拠が不十分なまま司法が真実性を認定をした」と信じるのは自由です。

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