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最高裁判所の判例によれば、定款に記載のない財産引受けが行われた場合、株式会社のみがその無効を主張でき、相手方は主張できない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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判例より、財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。(最一小判昭28.12.3、最三小判昭43.5.28参照)

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