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労災で就労不能である期間を有給休暇消化で処理し、最終日を無給であるのを『労働基準監督署も確認していることを確認』してます。 何故これがまかり通るのか? 「相手が住友生命だから指導できない」と言ってもらえれば納得しますという話です。 x.com/TomiMizya/stat…
メニューを開くTomi Mizya【生命保険会社に学ぶ労災かくしテクニック】@TomiMizya
返信先:@hw_tochigiもともとが障害者雇用で低賃金。 これは読み取りの問題ですが、労災で休業中を有給休暇で休ませた上、最終日は事故欠勤で無給。 退職届の類も無く働けなくなったので退職勧奨され退職日も勝手に設定された。 つまりこれ1枚で最低賃金法違反が読み取れるはず。