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差押の財産を別の財産にしてもらうようお願いができるのね。 第三者の権利の目的となっている財産が差押えられた場合に。 でも、税務署ってある程度調べて差押えるだろうから、差押換の請求することは想像しにくいな💧

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タックスマスター@R6国税受験@taxmaster525

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差押えの解除 換価の申立てがあった日から2月以内に、換価の申立てに係る財産を換価できなかった場合 差押えを解除しなければならない。 換価に時間がかかる土地とかだったら、2月以内に換価できないってことはあり得そう!

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差押換の請求が認められなくても、「換価の申立て」ができるのね。 差押換の請求が認められない通知を受けた日から起算して、7日を経過した日までに 差押換の請求をした財産の換価をすべきことを申し立てができる。 差押換の請求が認められなかった財産を先に換価して! ってお願いできるのか。

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税務署としては、複数の財産を調査した上で適当だと判断した財産を差押えてるだろうから、差押換の請求をしても、なかなか認められなさそう。 認めない場合は、その旨を、差押換の請求をした第三者に通知しなければならない。

タックスマスター@R6国税受験@taxmaster525

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