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もしかして紙巻きたばこを輪っか状に作れば喫煙できないから、たばこ事業法二条一項三号に定めのある「(前略)喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」のどれにでも当てはまらなくなり製造たばこではなくなる。したがってたばこ税が課税されなくなるのではないか。

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かしや@kasiya000

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