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今日の一問一答。 「障害者差別解消法」では,「合理的配慮の提供」について,国・地方公共団体等と民間事業者に,共に義務が課されている。

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セキ マサラ@nova_express_jp

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❌「合理的配慮の提供」については.国・地方公共団体に義務(障害者差別解消法第7条第2項),民間事業者には努力義務(同法第8条第2項)が課されている。

セキ マサラ@nova_express_jp

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