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労組が無関係でも、正当な理由がなく特定の個人を残業から外す行為は上司によるパワーハラスメントになる恐れがある。労働施策総合推進法の指針が例示するパワハラ類型に「過小な要求」「人間関係からの切り離し」があるためだ。

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裁判に発展すれば金銭的補償の理由になるので、企業は重ねての注意が必要だ。

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