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株式会社の発起設立においても募集設立においても、設立時取締役は、その選任後遅滞なく、出資の履行が完了していることを調査しなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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発起設立においては、会社法第46条第1項、募集設立においては会社法第93条第1項に記載がある。 もし、出資の履行が完了していなければ、発起設立の場合は発起人に通知を、募集設立の場合は創立総会に報告をしなければならない。

毎日企業法@fd_ij6

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