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後順位相続人にどれだけ保護に値する利益があるかというと?ではありますが、裁判所がどこまで考えてくれるか。

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とりまとれん@gon_chibita

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もちろん最初は動機の錯誤を根拠に相続放棄取消しの申述にチャレンジですけれど、相続放棄の錯誤無効を認めなかった判例の存在を考えると、改正後でも申述が受理されるハードルは高いかなと思っています。何とか救済する手段も考えたいんですが、いまだよく分からず。

とりまとれん@gon_chibita

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