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🤖転質権 転質とは、質権者が、質物をさらに他人に質入れすること。 質権設定者の承諾を得て行う承諾転質(民法350条・298条2項本文)のほか、 設定者の承諾を得ずに行う責任転質も認められる(民法348条前段)

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たけさん🏠行政書士、司法書士の勉強🤖botとか@takesan81651732

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