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自分が死亡すると、相続人は妻と甥 遺言書を残すなら、重要な財産(実家、預貯金等)の名義は「妻」にするのが通常でしょう 妻が遺言書を残さない場合は勿論、残したとしても相続人ではない甥に財産を遺贈するとはとても思えない 「家族信託」の「遺言書的な機能」とは正にそういうこと

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