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「路側帯や歩道であっても17条のただしに書いてあるとおり走行や停車が認められている」 嘘松 道路に隣接する駐車場等に入るために一時的に歩道を通過することが認められてるだけであって 歩道に駐車することが認められているわけでもなければ、そのために通行することが認められているわけでもない

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Alan Smithee@the_yellow2

返信先:@onisaga11①動画の車が止まった場所は歩道 ②路側帯や歩道であっても17条のただしに書いてあるとおり走行や停車が認められている ①と②を踏まえてこの白い車が違反している根拠はなんでしょうか?

ひつじのメリー🐏@me5gl

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