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パッケージなりに「転売禁止」という事が明記してあれば転売目的の購入は詐欺罪が成立し、その転売ヤーから買う事は「盗品の授受」が成立して罪(盗品等関与罪)に問われる可能性もあるそうです。

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こば@ジェミニのサガっ子クラブ@koba200x1

古物営業法違反 懲役3年以下または100万円以下の罰金 取引場所の制限違反 懲役1年以下または50万円以下の罰金 古物許可証携帯義務違反と行商従業者証携帯義務違反 30万円以下の罰金 古物商市場における古物商間以外の取引 懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金 悪い事だらけですねw

兄貴軍曹@aniki_sergeant

みんなのコメント

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これ押すの義務化されれば効果ありそうですね hobby.dengeki.com/news/2298350/

リーオー@riooou952

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